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神戸家庭裁判所尼崎支部 昭和35年(家イ)196号 命令 1960年8月12日

申立人 相馬和子(仮名)

相手方 相馬伸治(仮名)

主文

利害関係人は○○電力株式会社○○第一発電所に勤務していた相手方に対する退職金、特別慰労金並びに特別慰労加給金、合計金四六四、一一五円(税引き手取額)の支払をしてはならない。

なお、利害関係人において正当の理由なく上記措置に従わないときは、五、〇〇〇円以下の過料に処することがある。

(家事審判官 藤巻三郎)

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